「経営改善計画及び早期経営改善計画策定費用」に対する補助事業

「経営改善計画及び早期経営改善計画策定費用」に対する補助事業

国が実施する「認定経営革新等支援機関による経営改善計画及び早期経営改善計画策定支援事業」を利用された中小企業等の皆さまを対象として、経営改善計画及び早期経営改善計画の策定にかかる費用の一部補助を行っています。

「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」とは

現在、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にある中小企業・小規模事業者の方に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業者等の依頼を受けて経営改善計画等策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善・事業再生・再チャレンジを支援するものです。本事業は、金融機関から新規融資や返済条件の緩和等の金融支援を受けることを目的として、金融調整を伴う本格的な経営改善計画を作成します。

 中小企業庁_経営改善計画策定支援について

「認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」とは

本事業は経営改善計画策定支援事業と比較して、金融支援を目的とせず、早期から自己の経営を見直す為の資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な計画を作成し、金融機関との対話のツールとなるものです。

 中小企業庁_早期経営改善計画策定支援について

補助事業の概要

次の全ての要件を満たす中小企業者について、自己負担部分(計画策定費用の1/3)のうち、半額(*1)を補助します。

(*1)経営改善計画策定支援事業は15万円が上限です。ただし、2度目以降の利用は10万円を上限とします。また、モニタリング費用は除きます。

(例)費用総額が90万円の場合

(*2)早期経営改善計画策定支援事業は3万5千円が上限です。また、モニタリング費用は除きます。

(例)費用総額が21万円の場合

ご利用要件

 経営改善計画策定支援事業を利用する場合は次の①、②、④を満たす方。

 早期経営改善計画策定支援事業を利用する場合は次の①、③、④を満たす方。

 ①大分県中小企業活性化協議会(旧大分県経営改善支援センター)から受理の通知を受けていること。

 ②経営サポート会議を活用すること。

 ③支援機関、金融機関、協会が参加した策定計画の説明会が開催されていること。

 ④当協会の保証利用があること。

申請書様式

 

経営支援部
(中小企業会館2階)
経営支援一課097-532-8296
経営支援二課097-532-8297