経営の安定に支障が生じている

経営の安定に支障が生じている

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている方は、事業所所在地を管轄する市町村長の認定を受け経営安定関連保証制度のご利用をお勧めします。

経営安定関連保証(通称:セーフティネット保証)

ポイント
  1. 信用保証料率が、一律0.75%または0.80%です。
  2. 認定書が必要です。会社の本店(個人事業者の方は主たる事業所)がある市町村へ申請します。
  3. 一般保証とは別枠の利用が可能です。

ご利用の対象となる中小企業者

  • 1号:民事再生手続開始の申立て等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接的取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者
  • 3号:突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者
  • 4号:突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者
  • 5号:業況の悪化している業種に属する中小企業者で、(1)最近3ヶ月間の平均売上高が前年同期に比して5%以上減少していること、または(2)原油、石油製品の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないこと

(指定業種の指定期間については3ヶ月毎の見直しとなっていますので、「HOME」の協会からのお知らせでご確認ください)

6号:取引金融機関の破綻により、金融取引に支障を来している中小企業者
7号:国が指定した金融機関からの借入金が減少している中小企業者

ただし、以下1~3の各号の全てに該当すること

  1. 指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入残高に占める割合の10%以上であること
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること
  3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

(指定金融機関の指定期間については6ヶ月毎の見直しとなっていますので、「HOME」の協会からのお知らせでご確認ください)

8号:整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業のうち、再生可能性があると認められるもの

保証限度額2億8,000万円
保証料率1号~4号、6号 : 0.80%     5号、7号、8号 : 0.75%
保証期間10年
融資利率金融機関所定利率
担保財務内容、保証金額等により必要に応じて提供していただきます

指定期間見直し時期

1号~4号・6号・8号 : 随時
         5号 : 1月・4月・7月・10月
         7号 : 1月・7月