団体信用生命保険
信用保証協会団体信用生命保険制度(以下、「保証協会団信」という。)は、保証付き融資を受けられた個人事業主や法人の代表者が、死亡もしくは高度障がいといった不測の事態に陥られた場合、生命保険会社が支払う保険金で保証付き融資の残額を返済する制度であり、信用保証協会の「プラスワンサービス」として実施しています。
保証協会団信への加入と保証の諾否は全く関係ありません。あくまでも加入はお客様の任意によるものです。
保証協会団信のしくみ
- 個別の保証付き融資について、全国信用保証協会連合会と生命保険会社が個人事業主または法人代表者を被保険者とする団体信用保険契約を結びます。
- 保証協会団信に加入した債務を完済する前に、被保険者が死亡もしくは所定の高度障がいとなった場合には、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で、金融機関に対する債務を弁済します。
保険契約者 | 一般社団法人全国信用保証協会連合会 |
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被保険者 | 個人事業主の場合は、事業主本人 法人の場合は、代表者であって保証付き融資の連帯保証人 |
保険金受取人 | 一般社団法人全国信用保証協会連合会 |
保険金額 | 融資残高(残債務額) |
保障期間 | 原則、融資期間 (ただし、所定の保障終了日まで) |
利用資格者
保証付き融資を受けられる個人事業主または法人
被保険者
加入申込日現在、満20歳以上満71歳未満の方で、次の1または2に該当する方
- 個人事業主の場合は、事業主本人
- 法人の場合は、代表者であって保証付き融資の連帯保証人(連帯保証人が複数いる場合は、そのうち1名に限る)
*満75歳で自動脱退となります
対象となる保証
100万円以上2億円以下の証書貸付で、期間1年以上の分割弁済の融資が対象となります。
*当座貸越、カードローン、手形割引根保証、一括弁済などは対象となりません
申込み手続き
信用保証のお申込みの際に、通常の申込み書類に加えて次の書類が必要です。
- 債務弁済委託契約申込書
- 団信申込書兼告知書
また、原則として加入申込み金額が5,000万円を超える場合には、「健康診断結果証明書」(所定用紙)のご提出が必要です。
特約料
特約料は融資期間(返済期間)によって異なります。
なお、保証協会団信から脱退した場合、またはお客様の都合で保証付き融資を繰上げ完済した場合、特約料の返戻は行われません。
全国信用保証協会連合会のホームページで特約料のシミュレーションが可能です。
*この先は、外部サイト(一般社団法人全国信用保証協会ホームページ)へ移動します。