売掛金や在庫(棚卸資産)を有効活用したい
「不動産担保を持っていない。不動産は既に担保として余力がない。売掛金や在庫(棚卸資産)を担保として活用したい。」といったお客様には「流動資産担保融資保証」をお勧めします。売掛先からの入金を待たずに売掛金を資金化できることで、資金繰りの安定化を図ることができます。
- 売掛債権や棚卸資産を担保として別枠で借入ができます。
- 売掛先からの入金を待たずに、売掛金を資金化できます。
- 根保証の場合は、当座貸越契約を締結することで、随時極度額の範囲内で貸越を受けることができます。
ご利用できる方 | 国内事業者に対して売掛債権または棚卸資産(以下「流動資産」)を有する中小企業者(個人、会社、医療を主たる事業とする法人、協同組合など)。なお、棚卸資産を担保とする場合は法人に限ります。 |
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借入限度額 | 2億5000万円 ただし、担保とした流動資産に掛目を乗じた額の範囲内となります。 協会の保証金額は借入額の80%です。 |
保証期間 | 根保証:1年間 個別保証:1年以内 |
貸付利率 | 取扱金融機関所定金利 |
保証料率 | 年0.68% |
担保 | 申込人の有する流動資産を譲渡担保として要します。 ただし、個別保証の場合は売掛債権のみを譲渡担保とします。 (売掛債権具体例) 売掛金債権・運送料債権・工事請負代金債権・診療報酬債権 (棚卸資産具体例) 商品在庫・製造業における製品在庫・仕掛品・原材料 |
連帯保証人 | 個人の場合は不要。法人の場合は代表者のみです。 |