保証人を不要とする取り扱い
金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人になることを経営者保証といいます。当協会では、経営者保証に関するガイドラインを尊重した対応を実施しています。一定の要件を満たす場合は、経営者保証を不要とする取扱いにてご利用いただけます。
次のいずれかの類型に該当する法人または組合の場合、保証時において信用保証率の上乗せを条件とせず経営者保証を不要とする取扱いが可能です。
金融機関連携型(BK連携型)
申込金融機関にて、以下の要件を充足している場合、保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。
資格要件:【要件1】または【要件2】のいずれかに該当し、かつ【要件3】に該当すること
【要件1】経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高がある。
【要件2】経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資と本保証付き融資を同時に実行する。
【要件3】「直近 2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」かつ 「直近決算期において債務超過でないこと」
*保証申込時に金融機関にて、要件の確認及び「『金融機関との連携により経営者保証を不要とする取り扱い』確認書」の作成が必要です。
財務要件型(財務型)
一定の財務要件を満たす場合で、「財務要件型無保証人保証制度」を利用する場合、経営者保証を不要とします。
(財務要件型無保証人保証制度限定の取り扱いです)
資格要件:【要件1】純資産額が5千万円以上であること。
【要件2】、【要件3】それぞれの(1)、(2)いずれかの基準に該当すること。
*純資産額によって、 【要件2】、【要件3】の基準が異なります。
要件① | 純資産額 | 5千万円以上 3億円未満 | 3億円以上 5億円未満 | 5億円以上 |
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要件② | (1)自己資本比率 | 20%以上 | 20%以上 | 15%以上 |
(2)純資産倍率 | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.5倍以上 | |
要件③ | (1)使用総資本事業利益率 | 10%以上 | 10%以上 | 5%以上 |
(2)インタレスト・カバレッジ・レーシオ | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.0倍以上 |
担保充足型(担保型)
申込人又は代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全(信用保証協会評価に基づき、100%以上の余力とする)が図られる場合は、保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。
次のいずれかの類型に該当する法人または組合の場合、保証時において信用保証率の上乗せを条件に経営者保証を不要とする取扱いをすることができます。
事業者選択型経営者保証非提供制度
次の①~⑤のいずれにも該当する方は信用保証料を上乗せすることで経営者保証を提供しないことが選択できます。
※本制度は個別の保証制度ではありません。
利用 要件 | ①過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。 ②直近の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。 ③次の両方又はいずれかを満たすこと。 (ⅰ)直近の決算において債務超過でない。 (ⅱ)直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない。 ④次の(ⅰ)及び(ⅱ)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。 (ⅰ)保証申込後も、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。 (ⅱ)保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。 ⑤信用保証料率の上乗せを条件として保証人の保証を提供しないことを希望し ていること。 |
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信用 保証料 | 利用要件のうち③(ⅰ)及び(ⅱ)の要件の いずれにも該当する場合 各制度所定の保証料率+0.25% いずれか一方に該当する場合 各制度所定の保証料率+0.45% |
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
事業者選択型経営者保証非提供制度の創設に伴い、同制度を利用する中小企業者の皆さまが負担する信用保証料の一部を国が補助する保証制度です。横断的制度が浸透するまでの3年間の時限的な取扱いとなります。
利用 要件 | ①過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。 ②直近の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。 ③次の両方又はいずれかを満たすこと。 (ⅰ)直近の決算において債務超過でない。 (ⅱ)直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない。 ④次の(ⅰ)及び(ⅱ)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。 (ⅰ)保証申込後も、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。 (ⅱ)保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、 役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。 ⑤信用保証料率の上乗せを条件として保証人の保証を提供しないことを希望し ていること。 |
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保証 限度額 | 8,000万円 |
資金 使途 | 運転・設備 |
保証 期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付 利率 | 金融機関所定 |
保証 料率 | 利用要件のうち③(ⅰ)及び(ⅱ)の要件のいずれにも該当する場合 0.70%~2.15%(所定の保証料率に0.25%上乗せ) いずれか一方に該当する場合 0.90%~2.35%(所定の保証料率に0.45%上乗せ) |
保証料 補助 | ・2024年3月15日から2025年3月31日まで:0.15% ・2025年4月1日から2026年3月31日まで:0.10% ・2026年4月1日から2027年3月31日まで:0.05% ※ 条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については補助の対象外となります |
担保 | 不要 |
連帯 保証人 | 不要 |
経営者保証を不要とする取扱い以外にも経営者保証を不要とする保証制度もございますので、併せてご紹介いたします。
プロパー融資借換特別保証制度
金融機関に対して経営者保証を提供した既往のプロパー融資について、経営者保証を提供しない本制度に借換することが可能な制度です。
対象となる方 | 申込金融機関において、以下のいずれかの要件を満たしている方 ・経営者保証を提供せず、かつ保全のないプロパー借入を借り入れること ・本制度による返済部分を除くプロパー借入の全部または一部について経営者保証を解除し、かつ解除した借入について保全がないこと |
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保証限度額 | 2億8,000万円(組合の場合 4億8,000万円) |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 10年(据置期間1年以内) |
貸付利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 年0.45~1.90% |
担保 | 必要に応じて |
連帯保証人 | 不要 |
スタートアップ創出促進保証制度
会社を設立して創業を予定されている方や、創業後5年未満の会社を対象とした保証制度です。詳細は上記リンク先をご覧ください。
流動資産担保融資保証制度
対象となる方 | 取引先に対して保有する売掛債権や在庫、電子記録債権等の棚卸資産を活用できる方 |
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保証限度額 | 2億円 *貸付限度額は2億5,000万円 |
資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 1年以内 |
貸付利率 | 金融機関所定 |
保証料率 | 借入極度額(借入金額)に対し0.68% |
担保 | 申込人の有する流動資産 *個別保証の場合は売掛債権のみ |
連帯保証人 | 不要 |
特定社債保証制度
社債(私募債)を発行して、長期の安定した資金を調達できる保証制度です。
対象となる方
資格要件:
【要件1】純資産額が5千万円以上であること。
【要件2】、【要件3】それぞれの(1)、(2)いずれかの基準に該当すること。
*純資産額によって、 【要件2】、【要件3】の基準が異なります。
要件① | 純資産額 | 5千万円以上 3億円未満 | 3億円以上 5億円未満 | 5億円以上 |
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要件② | (1)自己資本比率 | 20%以上 | 20%以上 | 15%以上 |
(2)純資産倍率 | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.5倍以上 | |
要件③ | (1)使用総資本事業利益率 | 10%以上 | 10%以上 | 5%以上 |
(2)インタレスト・カバレッジ・レーシオ | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.0倍以上 |
保証限度額 | 4億5,000万円 |
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資金使途 | 運転・設備 |
保証期間 | 7年以内 |
償還方法 | 期限一括償還または定時償還(分割償還、6か月ごとの償還が可能) |
貸付利率 | 発行体所定 |
保証料率 | 年0.45~1.90% |
担保 | 保証金額2億円超の場合は原則必要 |
連帯保証人 | 不要(金融機関が共同保証人となる) |
*上記取り扱いの他に経営者保証を不要とする取り扱いが可能な場合があります。(保証制度ごとに要件が異なります。)