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伴走支援型特別保証制度の改正および県制度融資の新設について

2023/01/05

伴走支援型特別保証制度について、利用者要件を緩和する等の変更を行います。
伴走支援型特別保証の制度改正について (590.4KB)
また、大分県制度融資について、従来の「社会経済再活性化資金」の取り扱いを1月6日付で終了し、
1月10日より新制度「経営改善借換資金」を創設し取り扱います。

<変更前>
 次のいずれかの要件に該当し、かつ経営行動に係る計画を策定している中小企業者
1 セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)の認定を受けていること
2 セーフティネット保証5号(売上高等の減少を要因とするものに限る)を受け、かつ次のいずれかに
  該当すること
(1)売上高等減少率が15%以上であること
(2)売上高等減少率が15%未満の場合、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日
    時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること
3 次のいずれかに該当すること
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること
(2)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が
    令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること

<変更後>
次の1~3いずれかの要件に該当し、かつ経営行動に係る計画を策定している中小企業者
1 セーフティネット保証4号の認定を受けていること
2 セーフティネット保証5号の認定を受けていること
3 次のいずれかに該当すること
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
(2)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(3)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(4)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(5)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
(6)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
(7)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

詳しくは、新型コロナウイルス感染症に伴う金融支援についてをご確認ください。