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スタートアップ創出促進保証制度の取り扱い開始について

2023/03/15

これから事業を開始する方、事業を開始して5年以内の方(※)を対象に、経営者保証不要で借入ができる新たな保証制度の取り扱いを令和5年3月15日から開始します。

制度概要については、リーフレット (653.7KB)または、中小企業庁ホームページをご確認ください。

制度概要等詳細については 保証部 創業・連携推進課(TEL:097-532-8295)までお問い合わせください。

(※)法人(会社法第2条第1項に定める株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)の形態で事業を営む方が対象です。事業を営んでいない個人の方の場合、2か月以内に法人を設立し事業を開始する具体的な計画がある方が対象です。