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 保証料の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用した制度等について

2024/02/16

 令和6年3月15日から、経営者保証の提供を希望しない方に対し、保証料の上乗せを条件に経営者保証を提供しないことを選択できる制度がご利用できます。

①事業者選択型経営者保証非提供制度(取扱い期間:令和6年3月15日~)

 本制度は個別の保証制度ではなく、各保証制度に横断的に適用される制度(※)です。

※法令及び制度要綱等に基づき経営者保証を徴求しないものを除く

②事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(取扱い期間:令和6年3月15日~令和9年3月31日)

 本制度は全国統一の保証制度です。3年間の時限措置として、保証申込日に応じて国が0.05%~0.15%の保証料を補助します。

 また、令和6年3月15日から保証料の上乗せなく既往プロパー融資(経営者保証あり)から信用保証付融資(経営者保証なし)への借換を認める制度があります。

③プロパー融資借換特別保証制度(取扱い期間:令和6年3月15日~令和9年3月31日)

 本制度は全国統一の保証制度です。3年間の時限措置となります。

 各制度については、令和6年2月16日から事前審査を受け付けております。 詳細は以下のリーフレットをご覧ください。

①事業者選択型経営者保証非提供制度                                  

②事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度                              

③プロパー融資借換特別保証制度