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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、指定期間の延長及び取り扱い変更について
2023/09/05
取り扱い期間の延長
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3か月延長されます。
期日 | |
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変更前 | 令和5年9月30日 |
変更後 | 令和5年12月31日 |
取り扱いの変更について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、資金使途を借換資金(借換資金に真水資金を加えた資金を含む)に限定する変更が行われます。
真水資金のみの借入を希望される方は、令和5年9月29日までに認定申請を行い、令和5年10月31日までに保証申し込みをお願いします。
認定申請日及び保証協会への申込時期によって取り扱いが異なります。
詳細は以下のリーフレット及び中小企業庁ホームページをご確認ください。
セーフティネット保証4号(コロナ関連)の取り扱い変更について
中小企業ホームページ:新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します