ご利用いただける方

ご利用いただける方

大分県内で住居または本店・事業所のいずれかを有し、事業を営んでいる方が対象となります。

*法人の本店が単なる登記上の所在地で事業実態がない場合は、対象となりません。

*住居とは単なる住民登録上の住所というだけではなく、原則として現に居住していることが必要です。

企業規模

1. 個人事業者、会社、医業を主たる事業とする法人、NPO 法人のお客様

個人事業者の場合は常時使用する従業員数が、法人の場合は資本金(出資金)または常時使用する従業員数のいずれかが以下に該当する方が保証の対象となります。

業種資本金(出資の総額)従業員数
製造業等3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業(飲食業を含む)5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
医業法人等300人以下

*製造業等の「等」とは、建設業、運送業、不動産業、自動車整備業、旅行業などをいいます。

*医業法人等の「等」とは、医療法人のほか、医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人、社団法人をいいます。(個人事業者で医業を営む方は従業員数100人以内)

*「常時使用する従業員」とは

常時使用する従業員とは事業主、法人の役員、臨時雇の従業員は含みません。また、家族従業員については、有給であっても事業主と生計を一にしている三親等内の親族であれば、「常時使用する従業員」のなかには含まれません。

※個人事業者または会社であって次の政令特例業種については規模要件が異なります(NPO法人を除く)。

業種資本金従業員数
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます)
3億円以下900人以下
ソフトウェア業、
情報処理サービス業
3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

2. 組合のお客様

組合の場合は、組合事態の出資の総額や従業員数についての要件はありません。

当該組合が保証対象業種を営むこと、またはその構成員の2/3以上が保証対象事業を営んでいることがが保証利用の要件となります。

対象業種

ほとんどの業種が対象となります。

ただし以下の業種を営む方は対象となりません

  • 農業、林業、漁業(*ただし一部事業について、ご利用いただける場合があります。詳しくは当協会窓口にご照会ください。)
  • 性風俗関連特殊営業
  • 金融・保険業(一部金融業および保険媒介代理業、保険サービス業を除きます)
  • 性風俗関連特殊営業、その他保証協会が支援するのは難しいと判断した業種

許認可等

許認可等を必要とする業種は、その許認可等を申込人名義で取得していることが必要です。

また、申込時に許認可等の写しが必要です。

その他(保証をご利用いただけない方)

上記の要件を備えていても、次のいずれかに該当する場合は原則として保証の対象となりません。

  • 銀行取引停止処分を受けている場合(第1回目の不渡発生後6か月を経過していない場所を含む)
  • 保証付融資または金融機関固有の融資(プロパー融資)について、延滞等の債務不履行がある場合
  • 協会(他協会を含む)に代位弁済による求償債務を負担している主債務者またはその連帯保証人になっている場合。
  • 税務申告義務、その他法令上の手続きを怠っている場合
  • 破産・民事再生・会社更生・会社整理等の法的手続き中(申立中を含む)または私的整理手続き中の場合(事業再生保証の対象となる場合は除きます)
  • 休眠会社の場合
  • 申込人または保証人が反社会的勢力に該当する場合や、第三者を利用して暴力的な要求行為や不当な要求行為を行う場合
  • 保証申込について、金融斡旋屋などの第三者が介在している場合
  • その他、協会が適当でないと判断した場合

暴力団などの反社会的勢力は、信用保証の対象とはなりません

公共性の高い使命と重い社会的責任を負う信用保証協会としては、暴力団等の反社会的勢力に対しては信用保証を行いません。

また申込人や保証人が、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う場合も保証の対象としていません。

信用保証をご利用の際にご提出いただく信用保証委託契約書には、委託者ご本人または保証人が暴力団などの反社会的勢力に該当しないこと、またはそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことなどを表明、確約していただくため、反社会的勢力を排除する旨の条項を定めています。

暴力団などの反社会的勢力は、信用保証の対象とはなりませんのでご留意ください。

信用保証制度を不正に利用した場合は、法令により処罰されます。