信用保証の内容
保証の利用限度額
信用保証協会の保証限度額は、普通保険に係る保証2億円(組合の場合は4億円)と無担保保険に係る保証の限度額8千万円を加えた2億8千万円(組合の場合は4億8千万円)が限度となります。
ただし、流動資産担保融資保証・特定社債保証や国の施策による特別資金は、上記の限度額とは別に取扱いできるものがあります。詳しくは保証協会窓口にご相談下さい。
※大分県信用保証協会以外の信用保証協会をご利用されている場合は、その残高を含みます。
一中小企業者に対する保証金額の限度額
人格 | 普通保険部分 | 無担保保険部分 | 合計 |
---|---|---|---|
個人・会社・医業を営む法人・NPO法人 | 2億円 | 8千万円 | 2億8千万円 |
組合 | 4億円 | 8千万円 | 4億8千万円 |
保証期間
一般保証の場合、20年以内です。
ただし、特別保証制度・大分県制度・市町村制度については、それぞれの制度により期間の定めがあります。
資金使途
事業経営に必要な事業資金に限られます。
※「事業資金」とは、直接事業経営に必要な資金、即ち設備の新増設・改良・補修等に要する設備資金または原材料の購入、労賃その他の経費の支払い等にあてるための運転資金をいいます。
よって生活資金、投機資金等事業に直接関係のない資金は対象となりません。
連帯保証人
原則として、法人代表者以外は不要です。一定の要件に該当する場合は代表者の連帯保証も不要とすることができます。
ただし、下記に該当する場合は連帯保証人に徴求することがあります。
- 実質的な経営権を持っている者、申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
- 本人又は代表者が健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
- 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
担保
必要に応じて、不動産等を提供していただきます。