「経営改善サポート保証」のご案内

「経営改善サポート保証」とは

中小企業再生支援協議会の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画やサポートミーティングによる検討に基づき作成又は、決定された事業再生の計画※等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ることを目的として創設された制度です。
※具体的には制度概要の「添付書類」に掲げる計画をご参照ください。

ご利用できる方

制度概要の添付書類に該当する計画に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う中小企業者です。
 なお、計画は下記の内容を満たすもの又は含むものとします。

  1. 債権者間の合意がとれているもの
  2. 申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
  3. 計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画

制度の特徴

  • 「中小企業再生支援協議会」等の支援により作成した事業再生計画に基づき、事業再生計画の実行に必要な   資金を、信用保証協会の保証付融資で支援し、中小企業者の事業再生の取り組みを後押しします。
  • 中小企業者には、四半期に1回、事業再生計画の実施状況を金融機関に報告していただきます。

制度概要

保証限度額 2億8,000万円(一般保証とは別枠です)
普通保証 2億円以内、 無担保保証 8,000万円以内(組合等は4億8,000万円)
保証割合 金融機関が選択した責任共有制度の方式
(但し、特別小口保険が適用される場合及び責任共有制度の対象外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が申込み受付した保証であって保証割合が100%の保証を含む)を本制度で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合は、責任共有制度の対象外。)
資金使途 事業資金(但し、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。)
保証期間 一括返済の場合  1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置期間は1年以内)
融資利率 金融機関所定利率
返済方法 一括返済又は分割返済
担保 必要に応じ
連帯保証人 原則として法人代表者以外の保証人は不要
保証料率 責任共有制度対象の場合   0.8%以下
責任共有制度対象外の場合 1.0%以下
申込方法 原則、金融機関経由
添付書類 信用保証協会所定の申込資料の他、以下のいずれかの計画の添付が必要
  • ①中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  • ②中小企業再生支援協議会※1の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  • ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
  • ④整理回収機構が策定を支援した再生計画
  • ⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
  • ⑥東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
  • ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
  • ⑧個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づき成立した弁済計画
  • ⑨中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
  • ⑩信用保証協会が開催するサポートミーティングによる検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
      ※1 産業復興相談センターを含む。

(注)上記の計画は、以下の内容を満たすもの又は含むものとする。

  • ①債権者間の合意がとれているもの
  • ②申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
  • ③計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画
                     経営支援部(中小企業会館2階) 経営支援一課    097-532-8296                                                                      経営支援二課    097-532-8297