信用保証制度のしくみ

中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れる際、信用保証協会が公的な保証人となることにより資金調達を容易にし、中小企業金融の円滑化を図ることを目的としています。

信用保証制度のしくみ

  1. 中小企業者は、信用保証協会に保証申込をします。(金融機関を経由していただくのが一般的ですが、商工団体及び信用保証協会に直接お申し込みいただく方法もあります。)
  2. 信用保証協会は、申込のあった中小企業者の信用調査・審査を行います。
  3. 保証の承諾を決定した場合は、金融機関に対して信用保証書を発行いたします。
  4. 金融機関は信用保証書に基づいて中小企業者に融資を行います。
  5. 中小企業者は、融資条件に従って金融機関に借入金を返済します。
  6. 中小企業者が何らかの事情で借入金の返済ができなくなった場合、金融機関は、信用保証協会に対して代位弁済の請求を行います。
  7. 信用保証協会は、この請求に基づいて中小企業者に代わって借入金の残額を金融機関に返済(代位弁済)します。
  8. 代位弁済を行うことにより、金融機関が有していた債権が信用保証協会に移転し、信用保証協会が求償権を取得し、債権者となります。
  9. 中小企業者及びその保証人には、信用保証協会に対して求償債務の返済をしていただきます。